式会社うぎょう  

     株式会社のうぎょうは、

      障がい者雇用訪問看護に力を入れている会社です

 

 

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レインボーカラーの元気玉!

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指定居宅介護予防サービス事業者

の指定(証書)

指定居宅サービス事業者の指定

(証書)

重要事項説明書

令和4年2月開所

事務所入り口 事務所室内 相談室 事務デスク

ハートツリーとは、

ハートツリーには「小さな幸せ」という花言葉が付いています。 人々が笑顔で幸せになれるようにという思いが込められてます。

訪問看護を通して、かかわっていく方々の人生に小さな幸せ」が訪れるよう、手助けになりたい。そんな気持ちでかかわっていきたいと思います。

    訪問看護について   利用方法(手続きなど)    対象地域について

  スタッフ紹介 

【利用方法手続きについて】

訪問看護を利用するにあたって、特別な手続きはいるのか気になりますよね。

訪問看護を利用するための特別な手続きは基本的には必要ありません。

しかし、介護保険を利用して訪問看護のサービスを受けたい場合には、要介護認定を受けておく必要がありますので、事前に申請しておきましょう。

医療保険の場合であれば、主治医からの指示書が必要になります。事前に書類などはお願いしておくとスムーズに申請を行うことができます。

保険制度によって、訪問看護のサービス開始までの流れが異なります。
 介護保険サービスを利用しようとする場合には、予め介護保険の申請手続きを行い、要介護認定を受ける必要があります。 


通常は申請から1ヶ月以内に認定結果が通知されます。


入院していた患者様がご自宅に戻った後、介護保険サービスは事前の申請がないと利用できないことに初めて気が付いて 慌てることがありますので、早い段階から病院のソーシャルワーカーや近くのケアマネジャーなどに介護保険についてご相談することをおすすめします。 


医療保険が使える方や自費の訪問看護を利用する場合は、まず最初に主治医やお近くの訪問看護事業者へご相談下さい。


また訪問看護を利用する際は保険制度の違いに関わらず、必ず主治医から訪問看護事業所宛ての「訪問看護指示書」を発行して いただく必要があります。

要介護の認定(介護保険の申請手続き)

1. 要介護認定の申請

市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに、所定の書類を記入の上、提出します。


要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや医療機関のソーシャルワーカーなどに代行してもらうことができます。

2. 認定調査

申請書類の提出後、認定調査員がご自宅を訪問し本人や家族から聞き取りを行います。


その後、主治医から主治医意見書が提出されます。この意見書は要介護認定で必要になります。

3. 審査・判定・認定

聞き取りによる認定調査や主治医意見書に基づき、コンピューター判定や介護認定審査会での審査・判定によって要介護度を決定します。

4. 要介護度認定結果の通知

要介護度が決定された後、要介護度認定の通知書が郵送で届きます。

5. ケアプランの作成、介護事業者の選定・契約

要介護度にもとづき、一般的にはケアマネジャーに相談して、要介護度に応じた支給限度額の範囲で介護サービスの 利用計画(ケアプラン)を作成します。


また、介護事業者を決める際は、ケアマネジャー等が紹介する複数の事業者の中からご自分に合った事業者を選び、 事業者と個別に利用契約を締結します。

対象地域について

うるま市、沖縄市、北中城村、中城村、宜野湾市、西原町、与那原町、南風原町、その他追加検討中です。

〒901-2212 沖縄県宜野湾市長田3丁目12番18号

TEL090-4907-8559/FAX098-993-5632

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